事業承継ADRセンター

裁判所の和解との違いQ&A

和解と即決和解とはどのような違いがあるのでしょうか?

裁判は原告が被告に対して(被告の住所地の裁判所に)、一方的に起こすものです。
即決和解は一方的に起こすこともできますが、実務上は通常、一方が申立てますが相手方との間ですでに成立している和解契約書と管轄合意書を添付して(相手方の住所地の裁判所ではなく、もっとも早く期日を入れてくれる、双方の合意で定めた裁判所に)申立てるのです。ですから、事業承継ADRで和解契約が成立した場合は、即決和解が申立易い状況が出来上がっているのです。
また、裁判上の和解は、裁判の続きとしての和解ですから、訴訟法上の縛りが強く働き、原則として、裁判上で請求することができることしか和解内容にすることができません。即決和解は逆で、即決和解の申立をしたが、和解ができないときは裁判が始まります。このことから、即決和解は「訴え提起前の和解」とも呼ばれます。

和解での法律的効力とは具体的にはどのようなことをいうのでしょうか?
なぜ、一旦成立すれば、再びその和解をひっくり返す事は出来ないのですか?

この法律的効力というのは、たとえば、当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められた場合に、その当事者が従来その権利を有してはいなかったという確証が出てきたという場合、または相手方がその権利を有していた確証がでてきたときは、その権利は和解によって相手方に移転したもの、又はその権利は消滅したものとして扱われるという効力のことです。

表現を変えれば、和解は争いの目的となっていた権利についての思い間違い(錯誤)の主張を許さないということです(民法95条・696条)

このため和解は一旦成立すると、再び和解をひっくり返すことはほとんど不可能か、非常に難しくなります。つまり、和解は再修正が利かない最終性があるのです。

(もちろん、この効力は、争いの目的となっていたものについてだけの効力で、争いの目的とはなっていなかった点についての適用はありません)

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