株式価値評価事業

株式価値評価事業 手続の流れと費用

株式価値評価事業窓口

窓口において弁護士が相談にあたる
窓口相談料:1万円(消費税別)
ADRと関係なく鑑定をお引き受けします

事業承継ADRの窓口相談係により、申立をするにあたって、
株式等の価値について、第三者による鑑定評価を得るように薦められることがある

事業承継ADR手続の調停人により当事者双方に対し、
株式等の価値について、第三者による鑑定評価を得るように薦められることがある

デューデリジェンス業務、株式価値評価については、委託者と本会との間で、事前に締結する業務委託契約書に基づいて実施する。

デューデリジェンス業務委託契約と株式価値評価業務委託契約は、原則として別個の契約とする。
ただし、株式価値評価業務に先立ちデューデリジェンス業務を実施する場合においては、デューデリジェンス業務委託契約と株式価値評価業務委託契約を一体のものとして締結し、それぞれの業務委託書を合綴する。
報酬については、業務委託契約書にそれぞれの規程報酬金額を明記するものとし、一定の幅をもって規程報酬金額を表記するときは、上限となる額及び下限となる額を明記するものとする。

費用の目安

  • 財産評価基本通達178に定められている大会社、中会社、小会社の規模区分に応じて、下記の金額を規程報酬金額の下限とする。
    1. 大会社:300万円
    2. 中会社:200万円
    3. 小会社:100万円
  • 事案の難易、並びに有価証券、不動産、知的財産権等の財産構成の複雑さを考慮する必要がある場合においては、前条で下限とした規程報酬金額を30%の範囲内で加算することができるものとする。
  • 上記の下限とした規程報酬金額を基準として、大会社は300%、中会社は200%、小会社は100%の範囲内で加算した金額を規程報酬金額の上限とすることができるものとする。

窓口相談への予約は電話、ファックスまたはメールにて受付しています。
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法務大臣認証第113号 事業承継ADRセンター

TEL:03-3591-7381 / FAX: 03-3500-0092

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