事業承継ADRセンター

事業承継ADRの手続の流れと費用

事前の相談 センター窓口

センターの窓口にて弁護士が相談にあたる。窓口相談料は、1万円(消費税別)

申立をする 申立書提出
申立手数料1万5000円(消費税別)

事業部長案件審査

受 理: 申立人へ受理決定通知書郵送(配達証明郵便) 委任契約を締結
不受理: 申立人へ不受理決定通知書郵送(配達証明郵便)
  不受理の場合は申立手数料を全額返還 書類の返還

受理 紛争解決手続開始

相手方への通知・確認

相手方へ申立書の写し、回答書等郵送(配達証明郵便)。郵送前に電話等により、申立人から紛争解決手続の申立があった事、申立書、紛争解決手続の概要ほか、当ADRセンターに於ける紛争解決手続の説明及び利用への協力を求める。

相手方への説明

必要に応じて、郵送前に説明した事項を再度説明し、確認をおこなう。

相手方の応諾
委任契約書を作成し、委任契約を締結

相手方の不応諾
相手方の不応諾が記録として残ります

事業部長による調停人の選任

事業部長から申立人及び相手方に対して速やかに、紛争解決手続が終了した旨、その理由及び終了年月日を記載した書面を配達証明郵便にて送付・通知いたします。

調停人選任

理事長が選任した調停人の候補者名簿から、事業部長が調停人を選任する。

調停人就任 必要に応じて調停補佐人を選任

第一回調停期日決定

調停開始手数料
20万円(消費税別)

3回分の調停期日開催手数料
45万円(消費税別)

必要に応じて
調停人は申立人、相手方
と事前面談など、事前調査

通知 申立人、相手方に調停人選任通知、調停
   補佐人選任通知を配達証明郵便にて送付

第一回調停期日

於:事業承継ADRセンター調停室
調停人及び調停補佐人 調停は、申立人・相手方の交互面談または同席面談により行われる。

必要に応じて
調停人は申立人、相手方
と事前面談など、事前調査

評価書の作成:デューデリジェンスや不動産、株式価値の第三者による評価

第二回調停期日・第三回調停期日

各回ごとに期日調書(期日外調書)を作成し、最終的に調停記録となる。
利害関係人、参考人の出席を求める場合には申請に基づき行う。

申立人の取り下げ
または
相手方の離脱

合意(和解)成立

打ち切り

当事者による手続終了

申立人と相手方へ終了通知
(配達証明郵便)

和解契約書作成

正本を作成し、申立人と相手方各一通所持し本会が一通を所持保管する。
和解契約書において調停人が定める和解成立手数料の額・当事者の負担割合を記載する。
和解成立手数料は和解の価額に応じて算出

手続実施者による終了

申立人と相手方へ終了通知
(配達証明郵便)

窓口相談への予約は電話、ファックスまたはメールにて受付しています。
電話受付時間:平日9:00~17:00

メールでのご予約はこちら


法務大臣認証第113号 事業承継ADRセンター

TEL:03-3591-7381 / FAX: 03-3500-0092

窓口相談への予約は電話、ファックスまたはメールにて受付しています。
電話受付時間: 平日9:00~17:00

JR新橋駅 日比谷口より徒歩5分
都営地下鉄三田線 内幸町A4出口より徒歩1分
銀座線 虎ノ門駅1番出口より徒歩5分
千代田線 霞ヶ関駅C3出口より徒歩7分

 ページの先頭へ