事業承継ADRセンター

事業承継ADRセンターが提供するサービス(事業承継ADRとは)

認証紛争解決機関:事業承継ADRセンターは、法務大臣の認証を受けた民間・非公開の紛争解決手続の場です。ADRは、Alternative Dispute Resolution、民間による(裁判外)紛争解決手続の頭文字です。

事業承継をめぐるトラブルは、
事業承継ADRセンターが正確な企業評価・実行可能な和解を 提案し解決します。

事業承継をめぐるトラブルは、裁判所できちんと白黒の決着をつけたいと思う反面、プライベートなことなので家族内の話合いで解決したいというものや、第三者への合併、譲渡、売買、会社分割でトラブルが生じたが、余計な風評被害や、従業員に不安を抱かせないために非公開で解決したいというものがあります。

相続前、相続後のタテ型事業承継紛争、M&A、企業売買のヨコ型事業承継紛争を
のりこえ、より強靱な事業に再生!

事業承継ADRセンターでは、和解の成立・実行の為に多様な法的技術を駆使し、中小企業が事業承継の紛争をきっかけに、体力を弱めないよう安定した事業の継続を重視し、より強靱で体力のある企業として再生するよう努力します。
実務経験豊富な専門家が、裁判では決して実現できない事業承継という多方面にまたがる複雑で高度な問題に、公正中立な立場から積極的に和解案を提示いたします。
※ 裁判では「当事者主義の原則」により、裁判官が積極的に具体的な和解案を提示することはありません。

株価が、いくらかわからない! 正確な企業(事業)価値評価

お金の問題、税負担額や会社の株式が非上場株のため一体いくらの価値があるのか、これが不明であることが原因でトラブルが生じてしまうことがあります。
事業承継ADRの調停人には、中小企業を巡る法律問題に関し経験豊富で実務経験が20年以上の弁護士がつきます。

調停補佐人(弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、弁理士、中小企業診断士)は、不動産価値、株式価値、特許等知的財産権の価値評価、“のれん”の価値評価を通じて、評価書を深く読み取る企業・事業価値評価を行う士業専門家です。

実行可能な和解案

和解内容とその実行方法(履行方法)につぎのようなきめ細やかで高度な和解ができます。

  • 和解契約書に、相続放棄申述、限定承認申立、(公正証書)遺言状の作成などにより相続紛争を解決することを定める。
  • 和解契約書に、事業承継に関する約束に基づき、その株式価値、相続税負担低減を考慮に入れ、株式交換、株式移転、グループ法人化、合併、会社分割などの事業承継に適した組織再編を実行することを定める。
  • 和解契約書に、事業承継に関する約束に基づいて新株予約権、株式発行、会社分割、合併、種類株式の発行を行うなどして会社経営権比率と共同会社経営方針を定める。
  • 和解契約書に、事業承継に関する約束に基づいて人的新設分割、人的吸収分割、物的新設分割、物的吸収分割、ダブル分割などの会社分割によって事業再生の具体案を定める。

申告期間内に「争族」解決し、手離れ良く節税を実現!

事業承継ADR手続では、事業価値評価書、株式価値評価書、不動産価値評価書の作成も行うことが出来るため対外的なステークホルダー、税務署、裁判所といった公的機関にも説明可能です。

「争族」を避ける

相続や事業承継の書籍が一番の問題とするのは、いわゆる「争族にしないこと」として、その対策は、事前に遺言書を書くことや、生命保険で代償分割資金を手当てするなど様々な方法が述べられています。 しかし、どんなに対策を立て、それが公正な分割であっても、最後に「遺産分割協議書」に相続人が印鑑を押さなければ「紛争」になってしまいます。

その対策については、ほとんど書かれていない! 盲点でした。争族で期限内分割ができないと下図のようなデメリットがあります。3年以内に・・・出来なくないと言われますが経験上10か月でまとまらないものは3年でも困難で、その期限の管理や案件からの手離れが悪くなります。そればかりか、安くならない税額の納税が大変になり、それが税理士への不満にも転嫁され易いものです。

税理士が紛争に介入することは非弁行為になり、リスクが高い為、税理士としては放置せざるを得ません。 裁判所の調停に掛けても株式価値について専門知識を有しない調停委員や裁判官の仲裁では説得力を欠き紛争が長引いてしまいます。

弁護士を調停人とする事業承継ADRセンターは、税理士、公認会計士、不動産鑑定士といった価値評価の専門家を調停補佐人とし、これらの民間紛争に積極的に和解策を提示し、早期解決することを、目指しています。

窓口相談への予約は電話、ファックスまたはメールにて受付しています。
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法務大臣認証第113号 事業承継ADRセンター

TEL:03-3591-7381 / FAX: 03-3500-0092

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