公式ブログ

理事長後藤の日記

2012/12/26

あなた、元本、返済できますか?<後編>

金融庁の不可解な行動を追いかけるようにして、中小企業庁も奇妙なことを始めた。

まず、平成24年4月20日、内閣府、金融庁、中小企業庁の三庁連名で「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケイジ」が公表された。このとき以降、金融庁も中小企業庁も、この政策パッケイジの大枠の中で動いている。この意味で重要な文書である。

このパッケイジの中で、「金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮」というタイトルの下に、「抜本的な事業再生、業種転換、事業承継等の支援が必要な場合には、判断を先送りせず外部機関等の第三者的な視点や専門的な知見を積極的に活用するよう」という大方針が打ち出された。

金融円滑化法が期限切れになることによる大混乱を抑制するため、顧客が事業再生、業種転換、事業承継を必要とする状況があれば、金融機関はコンサルティング業務を行うべきだ。そして、「各地域における中小企業の経営改善・事業再生・業種転換等の支援を実効あるものとするため、、、、金融機関、事業再生の実務家、法務・会計・税務の専門家」と協力関係を構築せよという。

しかし、よく考えてみれば、顧客が事業再生を必要とする事態とは、資産売却、債務切り下げなどのため裁判所に特別清算とか民事再生開始決定の申立をする段階までいたっている。いわば倒産手続を取りなさいと助言することを意味している。顧客が業種転換をするときとは、今の事業に将来性がない事態である。要するに顧客に、あなたはダメだから事業を止めなさいと助言することを意味している。

顧客が事業承継を必要とする事態とは、今の経営者では役立たずだから別の人に交代するとか、事業を第三者に譲渡しなければならない事態である。つまり、コンサルティング業務を強化せよとは、銀行に、倒産の淵に立っている将来見通しのない顧客企業については、倒産に向かってその背中を押してやる役割を果たしなさいということを意味している。
そして、ご丁寧にも、背中を押す仕事をすれば、人の恨みを買ったり、返り血を浴びたりするだろうから、防御のため、弁護士とか公認会計士とか税理士などの専門家を使いなさい、という、なんとも念の入った行政指導だといいうことになる。

金融機関が弁護士や税理士を使うにしても、だれがその費用を支払うのか、どこにもそれらしきことは書いてない。銀行がそのような費用を負担するはずもない。とすれば、ふらふらになって倒産のがけに立った中小企業が負担するのか?

弁護士や会計士や税理士を組織的に使うために、中小企業庁が珍妙な囲い込みを始めた。金融円滑化法の期限切れ以降も、中小企業が金融機関から融資を受けられるようにするには、中小企業は金融機関に経営再建計画を作成して、融資を受けた資金は返済可能であることを説明できなければならないが、その助言をする専門家「経営革新等支援機関」として中小企業庁が認定をします、という動きを始めたことだ。

事実、中小企業は、平成24年8月30日から「中小企業経営力強化支援法」という法律が施行されたとして、その法律に基づいて「経営革新等支援機関」の認定業務を始めた。この11月末には現に2000名ほどの認定を受けたものの氏名が公表された。しかし、実のところ、「中小企業経営力強化支援法」などという法律は存在していない。

確かに「経営革新等支援機関」を認定し、認定された「経営革新等支援機関」に行政的便益を与える内容の(その正式名称は、あまり長たらしくてここでは書いてられない)法律はあるが、それは新しい事業を始めるとか、新しい製品、新しい役務を提供する「新事業」を始める場合のための「経営革新等支援機関」の認定であって、ここで問題になっている金融を得る見込みも立たないような中小企業のために「経営再建計画」を作成する話とはまったく別の話である。中小企業庁は別の法律を利用して法律に書いてもいない認定制度を始めたということだ。

法律上の根拠があろうがなかろうが、とにかく、認定をうけて「経営革新等支援機関」となった公認会計士なり税理士が作成した経営再建計画を金融機関に提出すれば、確かに来年3月末以降も融資が受けられるというのであれば、まあ、いいではないか、ともいえるが、問題は、その保証はないことだ。中小企業庁が出している認定関係の書類には、それで金融機関が融資をするかどうかは、金融機関が独立して判断することだという記載がある。

どこにも、融資を受けられる保証らしき記載はないし、経営再建計画を作成しても、フィーが貰えるかどうかはっきりしないとなれば、だれがこの仕事をするであろうか。
私の周りの、かなり経験がある税理士たち(つまり、経営再建計画を作成する能力がある人たち)は、一応、税理士の看板を張っている以上、宣伝の意味もあるから認定は取っておこうと思うが、経営再建計画を本気で作ろうと思えば、大変な時間も労力もかかるから、実のところやりたくはない。銀行から頼まれたときは、将来の意味もあるからいやいややるか、或いは顧問会社からたのまれれば逃げられないからやるか、というところだ。

しかし、じつのところ、経営再建計画は、こうこうすれば売り上げはよくなります、あるいはこうするから経費削減ができますとい言うことに尽きるが、企業の経営状況が悪い原因はデフレにあるから、売り上げが上昇するなどと言える場合はまずないだろうし、経費を削減しようとすれば、固定費のうちの人件費を削減するくらいがやっとのことで、そうすれば結局はデフレを促進してしまうから、どちらにしても、『やはり、やりたくはない』といっている。【後編・了】

三橋貴明 新・日本経済新聞 12月21日に掲載されたものです。

続きを読む

2012/12/10

あなた、元本、返済できますか?     後藤孝典

公約を訴える甲高いスピーカーの声が高層ビルの空に響き渡り、道行く人々の足を止めさせ衆議院議員選挙の訴えに耳をひきつけています。しかし、宣伝カーが止まっている地面の下、深さも知れぬ暗黒の地底には、地下水が渦を巻いて静かに流れ落ちていることに誰も気が付きません。金融円滑化法が来年の3月31日をもって期限切れになります。このため中小企業の大量倒産は不可避でしょう。金融円滑化法は平成21年の12月に、2年間の時限立法として導入され、1年づつ二回延長され、来年には、決してもう延長はありません。銀行から借りたお金は、金利だけ払えばよく、銀行が了解する期間は、元本を返さなくてよいという法律です。

 

鎌倉時代から室町時代、それに江戸時代と、わが国ではなんども徳政令、棄捐令が公布されてきました。それらは、元本債権の強制的消滅を命ずるものか、金銭支払い請求訴訟の訴権を制限するもので、金利の支払いさえすれば元本返済は猶予するという例は類例を見ない。

 

おそらく金融円滑化法の立法者は、経済不況は二、三年もすれば回復するはずだと考えていたのかもしれない。しかし経済不況は回復しないのに、原本返済を猶予するその法律の期限が来るのです。この法律でリスケを受けた中小企業は、来年の4月になれば、銀行から元本の返済を要求されることになるでしょう。元本の返済ができないとすれば、その企業はどうなるのか? 来年の春、あなた、元本返済、できますか? 

 

そもそもの遠因は、10年続いていたデフレの上にリーマン・ショックによる世界金融不況が重なったことにある。銀行の貸し剥がし貸し渋りに苦しむ中小企業を見かねて、平成20年の秋、金融担当相中川昭一は金融庁に中小企業の金融事情を緩和する施策を講ずるよう行政命令を発している。

 

平成21年12月施行された金融円滑化法の施行の後、中小企業の倒産件数は目に見えて減少した。このことから、倒産件数の減少は、金融円滑化法が導入した返済猶予制度による直接の効能であるかのように、だれにも思われた。が、そのように断定できるほど日本の金融事情は単純ではない。まず、金融庁が不可解な行動を取ったことだ。従来金融庁は、金融機関に対し、極めて厳しく不良債権の発生を抑制するよう指導してきていたのに、これを緩和する方向に舵を切ったことだ。金融円滑化法に基づいて返済が猶予された債権は、当然、当初の貸付契約の条件を変更しているのだから、貸主である銀行から見れば、不良債権である。だから、金融円滑化法に基づく条件変更を受けるためには、当該企業から将来の経営再建計画が銀行に提出されていることが条件であるとしていた。

 

しかし、これを緩和し始めた。一年以内に経営再建計画が提出される見込みがあれば、不良債権として扱う必要はなく、正常債権として扱ってよいと金融機関を指導し始めたことだ。問題の複雑さの根っこには、不良債権として扱わなくともよいことになれば、銀行が助かることになる仕組みがあることだ。銀行としては、正常債権なら、貸倒れ引当金をほとんど積まなくてよくなるから、銀行の財務状態は悪化しない。一方、借主から金利は入金されてくるのだから収益は減少しない。要するに、儲かる。このため、借主である中小企業からの貸し付け条件変更申し入れ件数も、銀行による貸し付け条件承認件数も、絵に描いたように右肩上がり35度で上昇した。とうとう、平成24年3月末には貸し付け条件変更が実行された件数(債権ベース)は350万件に達した。条件変更実行率は92.3%を超え、猶予された債権の額は80兆円を超えた。

 

350万件は債権の本数がベースであるから、これを企業の数に直すためには、一企業当たりの条件変更債権件数が判明しなければならないが、これが公表されていない。リピターもいるだろうし、一社が何件も猶予してもらっていることを勘定にいれなければならないから、一社7件と推定すると、実に50万社がリスケを受けていた計算になる。一社10件とすれば35万社だ。35万社のうち3割はすでに金融機関に経営再建計画を提出している。残り7割にあたる約25万社は経営再建計画を出していない。おそらく出せないから出さないのであろう。そして出さないのは、計画を作れないからであろう。

 

金融円滑化法のように、期限付き元本返済猶予法では、その返済猶予期間中に、顕著に経済状況が好転すれば別として、現状のように、デフレが延々と続いている以上、猶予期間が到来すれば、一挙に不良債権は山積みとなることは見え透いた道理だ。風邪をひいている男の上着を剥がし、川水の中に突き落とすようなことをすれば、凍え死ぬものも出てくるだろう。不可解なのは、金融庁がこのような結果を、予測しなかったとは思えられないことだ。だとすれば、その魂胆はどこにあるのだろう?私としては、おそらく金融庁は、地銀、信金など、財務内容のよくない地域金融機関を大組織再編成することは不可避であると睨んでいるはずで、そのときのための準備として、金融円滑化法による金融大緩和で不良債権を溜め込み、ふらふらになる銀行はどこなのかを仕分けしているのではないか、と推定している。(つづく)

 

これは、三橋貴明氏の新日本経済新聞(12月7日)に掲載されたものです。

続きは来週金曜日に掲載される予定です。

                

続きを読む

2009/04/03

ぶった切り屋

ぶった切り屋

「第二会社方式」による会社分割がとても流行っていると

耳に入れる機会が今年に入って一段と増えました。

間違いなく原因は不況であり、

会社分割が企業を不況から脱出させる手段である

との認識が広まったからなのでしょう。中小企業は特にそうでしょう。



産活法改正案においても、第二会社方式を用いた事業再生が増加しているという事態を受け、第二会社方式を用いた事業計画(法案では『中小企業承継事業再生計画』、仮称)の認定を受ければ、許認可の承継、税務や資金調達面のメリットが受けられるという制度の創設を進めています。

ところで、第二会社方式による会社分割をする企業コンサルが「ぶった切り屋さん」と呼ばれていることをつい先日知りました。

なるほど、債務を切って捨てるからか、BADな事業を切って捨てるからか、このようなあだ名がついたのでしょう。
「会社分割で債務カットをお願いしたい、債務圧縮をお願いしたい」というご相談があります。債務カット・債務圧縮しか眼中にない会社分割はまず生き残れません。
事業に価値がなければ、そして、価値あるものに出来なければ、立ち上がることが出来ないからです。
だから「ぶった切り屋さん」という言葉にもこのような目的のビジネスにも感心しません。

債務圧縮のみを目的に会社分割を使った「ぶった切り」を行っても、
トラブルの素となるだけでしょう。
信用を失い、取引先を失い復活不可能の事態に追い込まれるかもしれません。

経営者の方には、会社分割には、生き残りをかけた重大な判断が要され、普段からよく研究されている専門家の意見を参考にされながら慎重な判断を下されるよう切に願います。



                            

続きを読む

2009/02/25

ビジネス法務 民法改正実務家の視点③

民法改正実務家の視点③

「債権の時価」概念からみた債権譲渡 81頁~85頁

虎ノ門国際法律事務所 弁護士 後藤孝典 

続きを読む

2009/02/25

産活法改正法案、第二会社方式と債務超過でもできる会社分割

「産活法改正法案、第二会社方式と債務超過でもできる会社分割」

2月2日経産省より公表された産活法改正法案について、
本研究会でも議論がなされました。

平成13年会社分割が制度として創設されて以来、
「債務超過でも会社分割」ができるとはじめて主張し、研究し続け8年目になります。
会社分割のパターン、メリット、デメリット、有効なケース、タイミング、
法務、税務、会計、登記実務と、多角的な検討を重ねてきました。
当初は、債務超過でも会社分割ができるというと、まるで詐術を用いるかのように非難の視線を投げかけられることもあり、
今でも理解してくれない方も少なくないと思いますが、
思いもかけず、「第二会社方式」というネーミングで、
産活法改正案の説明文に債務超過の会社に会社分割を使い、
企業を再生、再建させる方法がでてきています。

改正案ポイントでは、「優良な事業を存続させるため、中小企業の第二会社方式による再生計画の認定制度」を創設すると説明されています。
http://www.meti.go.jp/press/20090203001/20090203001-3.pdf
中小企業再生支援協議会は、「第二会社方式」を使う再生案件が急増加していると示しています。例えば、20年度上半期133社中債務免除があった34件中で24社(71%)が第二会社方式を使った再生でした。
一般的に「第二会社方式」とは、再生計画の策定にあたり、金融機関と事前に合意の上、事業譲渡または会社分割を用いて新会社に事業を承継し、旧会社について特別清算などを用いて潰してしまうことで実質的に債権放棄を受けることをいうようです。
上記ポイントでは、「過剰債務」を抱える中小企業の「優良な事業部門」を会社分割又は事業譲渡によって「切り離し」、新たに作った第二会社に優良な部門を移し、「不採算部門」の残った会社は「特別清算」などで潰してしまうという形で図示されています。
改正案上は「特定中小企業者」(「過大な債務を負っていること」によって、「財務の状況が悪化し」、「事業の継続が困難となっている中小企業者」のこと)が「中小企業承継事業再生計画」(「特定中小企業者が会社の分割または事業の譲渡によりその事業の全部または一部を事業者に承継させるとともに、当該事業者が承継した事業について収支の改善」を図ることによる事業の再生の計画のこと)を作り、大臣が計画を認定する制度として、「第二会社方式」による再生計画の認定制度を定めています。(産活法改正案 第2条第21項、同22項、第39条の2)
つまり、債務超過の会社が新設分割(または吸収分割)により第二会社へ優良な事業部門を移し、不採部門を残した会社を潰して再建する方法が予定されています(同39条の3からして、残った会社が存在しなくなることを前提にしています)。
債務超過でもできる「会社分割」(かんき出版)で、またこの研究会で長年にわたって主張され続けてきた方法です。

銀行側としても、有税で貸倒引当金を計上しているより、一部は倒産して貰って無税で損金計上するとともに、他の部分は優良企業として生きて貰うという両方を実現できます。さらに、会社分割では、事業譲渡では排除しきれない、デューデリジェンスで帳簿に全く現れない負債や、いかに目をこらしても見えないリスクを限りなく減らすことが可能です。だからこそ、急増しているのでしょう。

設定のメリットである①許認可を承継できる特例、②登録免許税・不動産取得税の軽減、③金融支援が、各省庁との関係において、どのように定まっていくのか注目していきたいと思います。

続きを読む

窓口相談への予約は電話、ファックスまたはメールにて受付しています。
電話受付時間:平日9:00~17:00

メールでのご予約はこちら


法務大臣認証第113号 事業承継ADRセンター

TEL:03-3591-7381 / FAX: 03-3500-0092

窓口相談への予約は電話、ファックスまたはメールにて受付しています。
電話受付時間: 平日9:00~17:00

JR新橋駅 日比谷口より徒歩5分
都営地下鉄三田線 内幸町A4出口より徒歩1分
銀座線 虎ノ門駅1番出口より徒歩5分
千代田線 霞ヶ関駅C3出口より徒歩7分

↑ページの先頭へ