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2009/07/27

「株式会社企業再生支援機構法の使い方と他の企業再生手法との比較」オープンセミナー

セミナータイトル
「株式会社企業再生支援機構法の使い方と
                     他の企業再生手法との比較」


この間、我が国は、経済的に若干回復基調になったかと思えば、
信じがたいほどの急激な売り上げ減少に始まりまたしても、
大不況におそわれております。

当研究会は、経営困難に陥った意義ある企業の再生立ち上がりに
少しでも役に立ちたいと思い、
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などが集まり、
足掛け8年ほど企業再生の研究活動を続けて参りました。

企業再生の研究活動の一環として、
本年6月に成立した「株式会社企業再生支援機構法」についての
セミナーを開催いたします。


日時 平成21年8月7日(金)午後15時~18時

場所 東京

講師 内閣府政策統括官(経済財政運営担当)付 
   企業再生支援機構準備室 
      参事官 片桐一幸 氏

   弁護士法人虎ノ門国際法律事務所所長
      弁護士 後藤孝典

内容 1)株式会社企業再生支援機構法について解説
   2)Q&A
   3)休憩
   4)民事再生、事業再生ADR、会社分割その他の再生手法との
     比較検討

定員 80名

主催 一般社団法人日本企業再建研究会
                                               

株式会社企業再生支援機構法

2009.07.17 Friday 19:32 | 過去の研究テーマ | - | -

株式会社企業再生支援機構法

 過剰債務と売上高の急激な減少を主因とする経営困難に直面して、今、さまざまな事業会社が苦境に喘いでいます。

この状況を克服するための方策の一つは、6月に成立した「株式会社企業再生支援機構法」による支援機構を活用する方法でしょう。

中小企業、中堅企業、その他の企業に対して同機構が提供する方法は、 政府出資の支援機構が、過剰債務を抱える企業に対する不良債権を銀行から買取り、その債権を「処分」するというものです。この「処分」の内容として、債権の転売やDES、またDES後の株式売却、債務免除など財務的な再生手法と、経営建て直しの事業手法とが用意されるだろうと考えらます。

産業活力再生特別措置法による事業再生ADRや第二会社方式、それに会社法上の会社分割とは違い、銀行保有債権の全面的買取りを骨子とする抜本的な方法が特徴であるといえるでしょう。

なお、本法は、平成20年通常国会に「株式会社地域力再生機構法案」という名称で提出されていたものが、参議院に提出された民主党法案「中小企業再生支援機構法案」が三セクを明示的に除外していたことをうけ修正され、さらに名称を「企業再生支援機構法」に改め、去る6月19日に成立したものです。

法律は本年の9月末までに施行される予定とされています。

以上 7月第93回目研究会テーマでした。

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2009/04/03

ぶった切り屋

ぶった切り屋

「第二会社方式」による会社分割がとても流行っていると

耳に入れる機会が今年に入って一段と増えました。

間違いなく原因は不況であり、

会社分割が企業を不況から脱出させる手段である

との認識が広まったからなのでしょう。中小企業は特にそうでしょう。



産活法改正案においても、第二会社方式を用いた事業再生が増加しているという事態を受け、第二会社方式を用いた事業計画(法案では『中小企業承継事業再生計画』、仮称)の認定を受ければ、許認可の承継、税務や資金調達面のメリットが受けられるという制度の創設を進めています。

ところで、第二会社方式による会社分割をする企業コンサルが「ぶった切り屋さん」と呼ばれていることをつい先日知りました。

なるほど、債務を切って捨てるからか、BADな事業を切って捨てるからか、このようなあだ名がついたのでしょう。
「会社分割で債務カットをお願いしたい、債務圧縮をお願いしたい」というご相談があります。債務カット・債務圧縮しか眼中にない会社分割はまず生き残れません。
事業に価値がなければ、そして、価値あるものに出来なければ、立ち上がることが出来ないからです。
だから「ぶった切り屋さん」という言葉にもこのような目的のビジネスにも感心しません。

債務圧縮のみを目的に会社分割を使った「ぶった切り」を行っても、
トラブルの素となるだけでしょう。
信用を失い、取引先を失い復活不可能の事態に追い込まれるかもしれません。

経営者の方には、会社分割には、生き残りをかけた重大な判断が要され、普段からよく研究されている専門家の意見を参考にされながら慎重な判断を下されるよう切に願います。



                            

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2009/02/25

ビジネス法務 民法改正実務家の視点③

民法改正実務家の視点③

「債権の時価」概念からみた債権譲渡 81頁~85頁

虎ノ門国際法律事務所 弁護士 後藤孝典 

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2009/02/25

産活法改正法案、第二会社方式と債務超過でもできる会社分割

「産活法改正法案、第二会社方式と債務超過でもできる会社分割」

2月2日経産省より公表された産活法改正法案について、
本研究会でも議論がなされました。

平成13年会社分割が制度として創設されて以来、
「債務超過でも会社分割」ができるとはじめて主張し、研究し続け8年目になります。
会社分割のパターン、メリット、デメリット、有効なケース、タイミング、
法務、税務、会計、登記実務と、多角的な検討を重ねてきました。
当初は、債務超過でも会社分割ができるというと、まるで詐術を用いるかのように非難の視線を投げかけられることもあり、
今でも理解してくれない方も少なくないと思いますが、
思いもかけず、「第二会社方式」というネーミングで、
産活法改正案の説明文に債務超過の会社に会社分割を使い、
企業を再生、再建させる方法がでてきています。

改正案ポイントでは、「優良な事業を存続させるため、中小企業の第二会社方式による再生計画の認定制度」を創設すると説明されています。
http://www.meti.go.jp/press/20090203001/20090203001-3.pdf
中小企業再生支援協議会は、「第二会社方式」を使う再生案件が急増加していると示しています。例えば、20年度上半期133社中債務免除があった34件中で24社(71%)が第二会社方式を使った再生でした。
一般的に「第二会社方式」とは、再生計画の策定にあたり、金融機関と事前に合意の上、事業譲渡または会社分割を用いて新会社に事業を承継し、旧会社について特別清算などを用いて潰してしまうことで実質的に債権放棄を受けることをいうようです。
上記ポイントでは、「過剰債務」を抱える中小企業の「優良な事業部門」を会社分割又は事業譲渡によって「切り離し」、新たに作った第二会社に優良な部門を移し、「不採算部門」の残った会社は「特別清算」などで潰してしまうという形で図示されています。
改正案上は「特定中小企業者」(「過大な債務を負っていること」によって、「財務の状況が悪化し」、「事業の継続が困難となっている中小企業者」のこと)が「中小企業承継事業再生計画」(「特定中小企業者が会社の分割または事業の譲渡によりその事業の全部または一部を事業者に承継させるとともに、当該事業者が承継した事業について収支の改善」を図ることによる事業の再生の計画のこと)を作り、大臣が計画を認定する制度として、「第二会社方式」による再生計画の認定制度を定めています。(産活法改正案 第2条第21項、同22項、第39条の2)
つまり、債務超過の会社が新設分割(または吸収分割)により第二会社へ優良な事業部門を移し、不採部門を残した会社を潰して再建する方法が予定されています(同39条の3からして、残った会社が存在しなくなることを前提にしています)。
債務超過でもできる「会社分割」(かんき出版)で、またこの研究会で長年にわたって主張され続けてきた方法です。

銀行側としても、有税で貸倒引当金を計上しているより、一部は倒産して貰って無税で損金計上するとともに、他の部分は優良企業として生きて貰うという両方を実現できます。さらに、会社分割では、事業譲渡では排除しきれない、デューデリジェンスで帳簿に全く現れない負債や、いかに目をこらしても見えないリスクを限りなく減らすことが可能です。だからこそ、急増しているのでしょう。

設定のメリットである①許認可を承継できる特例、②登録免許税・不動産取得税の軽減、③金融支援が、各省庁との関係において、どのように定まっていくのか注目していきたいと思います。

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2009/01/15

一般社団法人日本企業再建研究会法人化のご挨拶

一般社団法人 日本企業再建研究会 代表理事挨拶

2009年1月15日、一般社団法人日本企業再建研究会が設立されましたことをご報告します。

日本企業の企業再建に資するため、企業再建問題の研究に主力を注ぎ、日本企業に対する経営支援のための多角的・専門的知識を深め、その研究成果を発表し、実社会へ還元させることを目的とする研究会です。

この研究会は、2001年5月の「企業再編問題研究会」の発足に遡ります。当初は、私の個人的な研究会として始められたのですが、2006年JPBM協会の設立以降は、個人の研究会から協会内の「組織再編研究会」として、中小企業が生き延びていくためには、どのように組織の組み直し、立て直しをなすべきかという立場から、毎年、三月を除く、毎月1回、こつこつと続けられてきました。

ところが、株式を市場に上場している企業さえも日常的に倒産するほどの大不況の時代に突入し、中小企業と区切ることに特別の陰影もなくなってきました。中小企業庁も、経営承継円滑化法の適用という裏庭では、中小企業という定義の範囲をなし崩し的に拡大し始めています。研究会も、8年目の88回をむかえるこの機に、中小企業という枠組みを取り払い、日本の企業がいかに強く生き残れるかを正面から考える道に進もうと決意しました。

当社団法人は、企業再建にかかわる諸問題を幅広く取り上げ研究しようと計画しています。
真剣に取り組んでいただける方々と鋭意研究に努めることができれば幸いです。


一般社団法人日本企業再建研究会 代表理事
虎ノ門国際法律事務所 所長
弁護士後藤孝典
                       

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