中小企業の事業承継に伴う紛争を解決する、法務大臣認証のサービス機関です。
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ADRとは「裁判外紛争解決手続」という意味の英語です。
ADRにはアメリカ証券市場における外国企業の有価証券取引のための証券という意味もありますので、英語を使わないで「裁判外紛争解決手続」といった方がわかりやすいかもしれません。
いわば、「民間の裁判所」という意味です。
当一般社団法人日本企業再建研究会は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づいて法務省で審査を受け、法務大臣から平成24年4月17日に、裁判外紛争解決事業をする認証を受けました。
当会は法務省からの監督を受けている、公正中立な立場にたつ専門家の団体です。当会は、決算書や、事業報告書を法務省に提出する義務があります。
日本の国法が、なぜ裁判外紛争解決手続の利用の促進を図っているのかといえば、理由は3つ考えられます。
一つには、戦後、社会が複雑化するにつれて法的紛争の件数が著しく増加したのに、裁判官の数の増加が抑制されたため、裁判外に紛争解決の仕組みを作る必要があったと考えられます。この事情はアメリカでも同様です。
二つ目は、社会の複雑化につれて紛争の中身が高度化専門化したけれど、裁判官の抱える事件数があまりにも多く、追いつかなくなったことがあるでしょう。西暦2000年(平成12年)以降、会社法、金融関係法、法人税法はきわめて複雑、高度化しました。海事仲裁、海難審判、国税不服審判などのように、高度化した中小企業事業承継についても別の組織がほしいところでしょう。
三番目に、もちろん、世の中の紛争のすべてが、裁判によって一刀両断、白黒決着を付けるのがよいとは決して言えません。お互いの立場を認め合いながら、話合いで解決したほうが望ましい紛争は広範に存在しています。特に現代、多発するようになった、紛争解決策が専門的知識を要する案件では裁判よりも裁判外紛争解決手続(ADR)の方が優れています。
アメリカには沢山のADR組織がありますが、その多くは、家庭問題、消費者問題、環境問題などに関するもので、当会の「事業承継ADR」に当たるものはみあたりません。おそらく、ないと思います。日本でも初めての存在です。
創立以来、何百年という年月にわたって継続して存立してきた老舗企業が世界で一番数多い国は、どこだかご存知ですか?
ヨーロッパの国でしょうか、アジアの国でしょうか。実は、それは日本なのです。この日本には、100年、200年、300年と続いた企業が沢山あります。最長寿企業は1400年も続いています。日本という国は、本来、企業の継続を高く評価する文化をもった国なのです。日本には古来より話し合いの伝統があります。意見を述べて聞いて議論して解決することに長けています。
日本の力の根源である、中小企業をその事業承継をきっかけに体力的に弱らせない。出来れば事業承継をきっかけに、体力を鍛え直して欲しいという思いからたちあげました。
中小企業の範囲:
「事業の規模」でいうと、同族会社、小規模企業、中小規模の企業だけではなく、一部上場を除く上場企業も含みます。
「事業の種類」でいうと、通常の会社だけではなく、宗教法人、医療法人、学校法人も含みますし、組合、協同組合、それに農協、漁協、農業生産法人、そして事業をする個人まで含みます。
しかし、銀行を相手に期限を猶予してくれとか、一部返済を免除してくれという申立は含みません。
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