中小企業の事業承継に伴う紛争を解決する、法務大臣認証のサービス機関です。
窓口相談への予約は電話、ファックスまたはメールにて受付しています。
電話受付時間:平日9:00~17:00
まず、「事業承継ADR」はどんなところかな、少し知りたいな、と思う人は「窓口相談」をしてください。事前に電話、ファックス、またはメールでの予約をお願いします。担当はかならず弁護士があたります。
窓口相談では、ご相談内容が事業承継ADRに適しているかどうかを判断し、事案によっては会社財産や収益状況の調査を早めに行っておいた方がよいかどうかもこの時点で助言いたします。 また、申立書の作成・記載方法についてもお手伝いいたします。
早めの調査が必要な場合は、株式価値評価事業部と協議に入り、以後、ADR事業部と株式価値評価事業部が連動していきます。
窓口相談料(1回)として1万円(消費税別)を相談日当日に現金でお支払い下さい。
申立人は、本事業承継ADR手続の申立のときに、申立手数料として1万5000円(消費税別)をお支払い下さい。原則として現金でお支払い頂いておりますが、現金書留や振込みによってお支払い頂く場合には事前にご相談下さい。
なお、申立を不受理としたときは1万5000円(消費税別)全額を返還します。
①窓口相談料 1万円(消費税別)を現金でお支払い下さい。
②申立手数料
申立人は、本事業承継ADR手続の申立のときに、申立手数料として1万5000円(消費税別)をお支払い下さい。
原則として現金でお支払い頂いておりますが、現金書留や振込みによってお支払い頂く場合には事前にご相談下さい。
なお、申立を不受理としたときは全額を返還します。
③調停開始手数料 申立の受理後、相手方から当該事業承継ADR手続の利用について応諾する旨の回答があったときは、調停人が第1回調停期日を定めて双方に連絡します。 これにより本事業承継ADR手続が具体的に進行していくことになりますので、申立人は、調停開始手数料として20万円(消費税別)をお支払いください。
相手方の事由により、第1回調停期日が実際には開かれなかった結果、当該事業承継ADR手続が終了してしまった場合には、調停開始手数料の半額である10万円を返還させて頂くこととなっております。
当事者双方が支払う報酬・費用
調停期日開催手数料
※申立人又は相手方から上記の調停期日開催手数料の振込みがなされたときは、預り証を発行し、送付します。
何らかの理由により調停期日が開催されなかった場合には、開催されなかった調停期日1回について15万円(消費税別)の調停期日開催手数料を納付した方に返還いたします。
ただし、取下げ、離脱等の終了の手続がとられた日が調停期日開催予定日の10日以上前である場合に限ります。また、予定された調停期日において、申立人と相手方の間に和解が成立し、和解契約書が作成された場合は、当該調停期日は開催されなかったものとして扱い、この分の調停期日開催手数料は返還いたします。
調停人又は調停補佐人が、地方で調停期日外調査を行う必要があった場合、調停人又は調停補佐人の日当、旅費、宿泊費、会場賃借料等の実費を当事者双方で均等に負担し、お支払い頂くこととなります。
本会と申立人、それに本会と相手方とも委任契約ができ調停人が選任され調停開始手数料20万円が支払われると、調停人弁護士の調査が開始されます。
この段階で調停人は申立人及び相手方と接触し紛争の法的争点の明確化を図ります。
この段階で調停人が両者からその主張を聞くことになります。
調査はすべての案件で事実関係調査と法律調査(判例調査を含む)がなされますが、調停人が株式価値、事業価値の調査をした方がよいと判断した案件では、調停人が第一回調停期日前にその案件の価値調査に相応しい調停補佐人となる候補者を選びます。
第一回期日では申立人、相手方、調停人、調停補佐人の顔合わせになります。事業承継ADRセンター職員が書記官役で在席します。ここで当事者双方の主張、言い分の不明な部分をはっきりさせます。同時に、調停の進め方、株式価値・事業価値調査をするかどうか、その費用額が決定されます。
第二回期日には、調停人と調停補佐人が和解案を提示し、なぜそのような案が相応しいかを説明します。
この和解案を作るため、第一回期日と第二回期日との間に、準備期日がもうけられることがあります。
第三回期日には和解案の調整をします。
案が出来上がれば直ちに文章にして和解契約を締結します。
和解契約の内容は、文章にした上で、調停人が読み上げて両当事者に確認を求めます。
調印だけのため別の日に調停人、調停補佐人(は出席しない場合もありえます)、両当事者が集まることもあるでしょうが、その日は調停期日ではありませんので費用の発生はありません。
第三回期日に和解ができなかったが、もう少し時間をかければ和解ができると調停人が判断したとき、あるいは元々事案が複雑で難解な案件、あるいは調停の席に利害関係人とか参考人を呼んだほうがよい場合は、その席で、調停人が以後の進め方と費用の発生負担について両当事者に説明し期日の続行の了解を求めます。
和解が成立した場合であって、その内容を実行するのに、さらに法的手続を必要とする場合とか、さらに法的手続をとらなければならないと調停人が判断した案件の場合は、調停人がその手続内容とその費用を説明します。
和解ができた場合もできなかった場合であっても、どのようにADR手続が進行したのか、裁判とか官庁に説明したい場合には、手続の進行はすべて記録されていますから、記録の騰写を申請することができます。(騰写手数料がかかります。)
和解が成立した場合は、下表の左欄に記載された金額に対応する右欄に記載された割合によって算出される各欄毎の金額の合計額が和解成立手数料となります。
この和解成立手数料は、当事者双方が折半して負担することを原則としておりますが、事案の内容及び和解に至る経緯、並びに、和解の価額が各当事者にそれぞれ帰属する割合に応じて、調停人が各当事者の負担割合を定めることがあります。
和解成立手数料の額及び各当事者の負担割合については、和解契約書に詳しく記載されます。
和解の価額 | 和解成立手数料 |
---|---|
1億円以下の部分 | 3% |
10億円以下の部分 | 1% |
20億円以下の部分 | 0.5% |
20億円超の部分 | 0.3% |
和解の価額は、原則として紛争対象物(株式、事業など)の時価によります。
これにより額が定まらないときは、紛争終結によって当事者が得た利益によります。当事者双方が利益を得ているときは合算します。
この方法でも額が定まらないときは、紛争の対象とされた事業体の貸借対照表上の総資産価額の0.3ないし1%の範囲内で、事案の性質、難易に応じて調停人が決めることとしております。
調停人は、事案の難易及び手続期間の長短、当該事案に当事者を代理する弁護士が付されているかどうか等により、また「弁護士報酬基準等書式集」(弁護士報酬基準書式研究会編・三協法規出版株式会社発行)を参考にして、和解成立手数料を30%の範囲内で増加減少することができるものとされております。
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