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非上場株式には、その売買市場がありませんから、その価値をその都度、別個に計算する必要があります。その計算方法の内、主な2つを下図で紹介します。
まず、主に使われるのは、「純資産価額方式」で、基本的には、相続税の計算において用いられる方法をベースとしています。ただし、貸借対照表に載っていない、つまり簿外の資産や負債も加味します。
例えば、相続税では考慮外の「退職給付控除額」なども、影響が大きい場合には計算要素にすることがあります。
貸借対照表にある資産・負債を中心に、これらの継続企業としての価値を求めます。貸借対照表に載っていない「簿外資産」や「簿外負債」も計算に含めます。
主に、親族内承継において用いられます。
上記の「純資産価額方式」では適正な評価を得られない場合に、将来のキャッシュ・フローを現在価値に割り戻して評価する方法です。
主に、親族外承継において用いられます。
一方、貸借対照表には載せられないけれども価値が大きい、例えば将来に収益・現金の入金が見込まれる新規の提携や契約、特許、ソフト、人材・・・これらのものから評価しないと、その株式価値が正しく評価ができない場合があります。
このような場合は、キャッシュ・フローの現在価値の概念を使った方法として、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)等で評価します。
事業承継の当事者間で納得が得られなければスムーズに行えないのは当然のことです。 親族外承継、特にM&Aでは、買い手にとっては、相続税評価額は参考程度にしからならず、あくまでも、承継後にどれだけキャッシュを生み出せるかが焦点となります。
一方、親族関係間においては、そのようなことがほとんどないため、恣意的な価額による生前譲渡が行われたりすると、「みなし譲渡」、「みなし配当」、「みなし贈与」の3つが同時に起こってしまう、いわゆる「トリプル課税」のリスクが発生したりします。この場合には、「税務上の時価」もクリアしつつ、様々な対策を講じなければなりません。
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