中小企業の事業承継に伴う紛争を解決する、法務大臣認証のサービス機関です。
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裁判所での裁判と事業承継ADRでの和解の違い
紛争解決の方法は、当事者間で和解契約を締結する方法に限定されています。裁判外の和解ですから、ADRそのものには強制執行力がありません。
しかし、事業承継ADRセンターにおいてすでに、和解が成立していますから、和解成立後、直ちに、公正証書、即決和解調書を作成して強制執行可能な状態にすることができます。
※ 裁判所に対する即決和解の申立費用とか公証人役場での公正証書作成費用は別料金になります。
実務経験豊富な専門家が、裁判では決して実現できない事業承継という多方面にまたがる複雑で高度な問題に、積極的に和解案を提示いたします。事業承継を専門とする実務経験20年以上の弁護士と同じく実務経験20年以上の税理士が複数在籍し、当然税務対策としても十分考えられた、事案の内容に最も相応しい和解案を提案できることになります。これが事業承継ADRの一番よいところでしょう。
裁判上の和解は、裁判の続きとしての和解ですから、訴訟法上の縛りが強く働き、裁判上で請求することができることしか和解できません。裁判官は民事事件では訴訟法上「当事者主義の原則」(当事者が主張した事実、当事者が主張した法的枠組みに従って裁判所は判断するという訴訟法上の原則)が働いているため、万事受身です。
相当複雑な和解ができると考えられます。
社会が複雑になればなるほど、法律に基づいて白黒決着をつける裁判所による裁判と、法律と税務、会計、特許、不動産評価、経営分析など専門的知識とを結びつける、本事業承継ADRのような、「民間の裁判所」による和解方式との、両方が必要になってくると考えます。
この事業承継和解案は、争いの目的となっている株式の価値とか、争いの目的になっている事業の経済価値についての分析に基づいて、つまり数値に基づいて提案しますから説得力が違います。
この点は、当会が「ADR事業」のほかに「株式価値評価事業」を持っている強みが生きてくるといえるでしょう。株式価値評価事業部には、いずれも現職の、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、弁理士、中小企業診断士が所属していますから総合的な専門性はかなり高度なものがあり、「民間の裁判所」といえるだけの実力があると思っています。
「株式価値評価事業」での評価算定費用は、株式評価事業をご参照ください。
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